車検切れはなぜ自賠責25か月?24か月との違い
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車検と自賠責保険がどちらも切れている方
原則として、25か月をお選びください。
仮ナンバーを取得する場合は、車検を受ける前から有効な自賠責保険が必要です。
車検は切れているが、自賠責保険は残っている方
現在の自賠責保険の満了日によっては、24か月で契約できることがあります。
24か月と25か月のどちらか分からない場合は、当サイトの【お問合せフォーム】のほうからご連絡ください。
車検を受けられる日
当サービスでは、即日・翌日の車検には対応できません。
お申し込み内容に不備がなく、最短で手続きが完了した場合でも、車検を受けられるのは翌々日以降です。
金曜日から日曜日のお申し込みは、最短で火曜日の車検となります。
祝日や連休を挟む場合は、さらに日数がかかります。
仮ナンバーを取得する方
仮ナンバーの取得には、紙の自賠責保険証明書が必要です。
当社から普通郵便で発送するため、すぐにお渡しすることはできません。紙の証明書をお急ぎの場合は、お近くの保険代理店または保険会社窓口へご相談ください。
車検が切れた車の自賠責保険を申し込む際、「車検は2年なのに、なぜ24か月ではなく25か月が必要なのか」と疑問に思う方もいるでしょう。
車検切れで現在の自賠責保険も切れている場合や、仮ナンバーを取得するために車検前から新しい自賠責保険を開始する場合は、原則として25か月で契約します。
これは、車検を受けるまでの日数と、車検・自賠責保険が満了する時刻のずれをカバーするためです。
車検切れで25か月が必要になる2つの理由
1.車検を受ける前から自賠責保険が必要になる
車検切れの車は、そのまま公道を走ることができません。
車検場や整備工場まで自走する場合は、市区町村で仮ナンバー(臨時運行許可)を取得する必要があります。仮ナンバーを申請するには、あらかじめ有効な自賠責保険へ加入していなければなりません。
そのため、新しい自賠責保険は、実際に車検へ合格する日より前から開始することがあります。
例えば、車検の数日前から自賠責保険を開始して24か月で契約すると、その分だけ次回の車検満了日より先に自賠責保険が切れる可能性があります。この日数のずれをカバーするために、1か月の余裕を加えた25か月で契約します。
2.車検と自賠責保険では満了時刻が異なる
車検と自賠責保険は、同じ満了日であっても有効期間が終了する時刻が異なります。
- 車検:満了日の終日まで
- 自賠責保険:満了日の正午まで
車検と自賠責保険の満了日を同じ日にすると、最終日の正午以降は、車検が有効でも自賠責保険が切れている状態になる可能性があります。
自賠責保険が切れた状態で車を運行することはできません。こうした満了時刻のずれを避ける意味でも、車検切れの場合は25か月での契約が一般的です。
車検切れなら必ず25か月なのか
車検が切れていても、現在の自賠責保険が残っている場合は、24か月で契約できることがあります。
判断の基準は、現在の自賠責保険と新しい契約を合わせて、車検を受ける日から次回の車検満了日まで途切れずにカバーできるかどうかです。
25か月が必要になる主なケース
- 車検と現在の自賠責保険がどちらも切れている
- 仮ナンバー取得のため、車検前から新しい自賠責保険を開始する
- 24か月では次回の車検満了日まで保険期間が足りない
24か月で契約できる可能性があるケース
- 車検は切れているが、現在の自賠責保険は残っている
- 現在の契約と新しい24か月契約を合わせて、次回の車検満了日までカバーできる
自賠責保険が車検予定日の翌日以降まで残っている場合は、24か月で契約できる可能性があります。判断が難しい場合は、現在の自賠責保険証明書と車検証をご用意のうえ、事前にご相談ください。
車検切れの車はすぐに車検を受けられる?
当社のオンライン申込みは、即日・翌日の車検には対応していません。
電子自賠責の情報が陸運局(運輸支局)へ反映されるのは、保険会社での手続き完了後となります。そのため、車検を受けられるのは早くてもお申し込みの翌々日以降です。
金曜日から日曜日にお申し込みいただいた場合、車検を受けられるのは最短で火曜日となります。祝日や連休を挟む場合は、さらに日数がかかります。
仮ナンバーには紙の証明書が必要
車検切れの車を仮ナンバーで移動する場合は、紙の自賠責保険証明書が必要です。
当社では、紙の証明書を普通郵便で発送しています。申込み後すぐにお渡しすることはできないため、仮ナンバーを取得する予定日まで余裕を持ってお申し込みください。
すぐに紙の証明書が必要な場合は、お近くの保険代理店または保険会社の窓口へご相談ください。
車検切れで申し込む前に確認すること
お申し込み前に、次の3点をご確認ください。
- 現在の自賠責保険の満了日
- 車検を受ける予定日
- 仮ナンバーを取得する予定日
車検切れで現在の自賠責保険も切れている場合は、原則として25か月をお選びください。
現在の自賠責保険が残っている場合や、24か月と25か月のどちらを選べばよいか分からない場合は、申込み前に当社まで【お問い合わせフォーム】よりご連絡ください。
よくある質問
必ず25か月になるとは限りません。現在の自賠責保険が残っており、新しい24か月契約と合わせて次回の車検満了日までカバーできる場合は、24か月で契約できることがあります。
車検と自賠責保険がどちらも切れている場合は、原則として25か月を選びます。仮ナンバーを取得する場合は、車検前から有効な自賠責保険が必要です。
車検切れの車をそのまま公道で運転することはできません。自走する場合は、有効な自賠責保険へ加入したうえで、仮ナンバーを取得する必要があります。
当社のオンライン申込みでは、即日・翌日の車検には対応していません。車検を受けられるのは、早くてもお申し込みの翌々日以降です。(土日、祝日、連休がる場合は翌々日以降のお約束はできかねます)
※車検を受ける際は、車検日から新しい車検証の有効期間満了日までを満たす自賠責保険が必要です。実際に必要となる保険期間は、現在の自賠責保険の満了日や車検予定日によって異なります。
※こちらの記事は、自賠責保険(乗用車・普通バイク・大型バイク・トラック)に関する一般的な情報や背景について記載したもので、最新の契約内容や具体的な保険プランに関する詳細とは異なる場合があります。本サイト内には保険申し込みページもございますので、保険に関する具体的な内容については、取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず重要事項説明書や各保険のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。


