自賠責保険の料金一覧|最新の保険料をチェック
車の自賠責保険の保険料は、車種や保険期間によって異なります。
自賠責保険の保険料は、どの保険会社や代理店でも同じです。自賠責保険の契約内容を確認したい場合は、自賠責保険証明書を確認しましょう。
自賠責保険が切れた車で公道を走行すると、1年以下の懲役、50万円以下の罰金が科されます。
本土用 自賠責保険料
車種/期間 | 12ヵ月(1年) | 24ヵ月(2年) | 36ヵ月(3年) | 48ヵ月(4年) | 60ヵ月(5年) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗合自動車および けん引旅客自動車 | 営業用 | 31,920 | ||||||
自家用 | 11,530 | |||||||
営業用乗用自家用車 | A | 78,100 | ||||||
B | 62,500 | |||||||
C | 48,060 | |||||||
D | 32,960 | |||||||
自家用乗用自動車 | 11,500 | 17,650 | 23,690 | |||||
普通貨物自動車および けん引普通貨物自動車 | 営業用 | 最大積載量 2トン以上 | 24,100 | 42,610 | ||||
最大積載量 2トン以下 | 17,790 | 30,110 | ||||||
自家用 | 最大積載量 2トン以上 | 18,230 | 30,980 | |||||
最大積載量 2トン以下 | 16,900 | 28,370 | ||||||
小型貨物自動車および けん引小型貨物自動車 | 営業用 | 15,830 | 26,240 | |||||
自家用 | 12,850 | 20,340 | ||||||
小型二輪自動車 | 7,010 | 8,760 | 10,490 | |||||
軽自動車 | 検査対象車 | 11,440 | 17,540 | 23,520 | ||||
検査対象外車 | 7,100 | 8,920 | 10,710 | 12,470 | 14,200 | |||
原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | 6,910 | 8,560 | 10,170 | 11,760 | 13,310 | ||
特定小型原動機付自転車 | 6,650 | 8,040 | 9,400 | 10,730 | 12,040 | |||
大型特殊自動車および小型特殊自動車 | 6,970 | 8,700 | ||||||
緊急自動車 | 6,350 | 7,470 | 8,570 | |||||
商品自動車 | 三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | 9,570 | 13,850 | 18,040 | 22,150 | 26,180 | ||
小型二輪自動車 | 6,890 | 8,530 | 10,140 | 11,720 | 13,270 | |||
軽自動車 | 検査対象車 | 6,890 | 11,290 | 10,140 | 11,720 | 13,270 | ||
検査対象外車 | 6,890 | 11,270 | 10,100 | 11,660 | 13,200 | |||
特種用途自動車 | 霊きゅう自動車 | 6,580 | 7,930 | |||||
教習用自動車 | 6,580 | 7,930 | ||||||
その他 | 三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | 12,670 | 19,980 | |||||
小型二輪自動車 | 8,280 | 11,290 | 14,230 | |||||
軽自動車 | 検査対象車 | 8,280 | 11,290 | |||||
検査対象外車 | 8,280 | 11,270 | 14,200 | 17,070 | 19,890 | |||
被けん引自動車(被けん引軽自動車を除く) | 5,320 | 5,430 | ||||||
被けん引軽自動車 | 検査対象車 | 5,320 | 5,430 | |||||
検査対象外車 | 5,340 | 5,450 | 5,560 | 5,660 | 5,770 |
営業用乗用自動車保険料
車種/保険期間 | 1ヵ月契約 | 2ヵ月契約 | 3ヵ月契約 | 4か月契約 | 5か月契約 | 6ヵ月契約 | 7ヶ月契約 | 8ヵ月契約 | 9ヵ月契約 | 10ヵ月契約 | 11ヵ月契約 | 12ヵ月契約 | 13ヵ月契約 | ||||
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営業用乗用自動車 | A | 11,290 | 17,360 | 23,440 | 29,510 | 35,580 | 41,660 | 47,730 | 53,800 | 59,880 | 65,950 | 72,020 | 78,100 | 84,050 | |||
B | 9,990 | 14,760 | 19,540 | 24,310 | 29,080 | 33,860 | 38,630 | 43,400 | 48,170 | 52,950 | 57,720 | 62,500 | 67,180 | ||||
C | 8,790 | 12,360 | 15,930 | 19,500 | 23,070 | 26,640 | 30,210 | 33,780 | 37,350 | 40,920 | 44,490 | 48,060 | 51,570 | ||||
D | 7,530 | 9,840 | 12,150 | 14,460 | 16,780 | 19,090 | 21,400 | 23,710 | 26,030 | 28,340 | 30,650 | 32,960 | 35,230 |
営業用乗用車、使用の本拠地および自動車の種別
使用の本拠地 | 自動車の種別 | 適用保険料12ヵ月 | |||||
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都道府県 市 区 等 | 証明書上の表示 | ハイヤー/タクシー区分 | 証明書上の表示 | ※❶ グループ | 保険料 円 | ||
札幌運輸支局 (除札幌市) | 札幌 | 区分せず | 営乗 | B | 62,500 | ||
函館運輸支局 | 函館 | 区分せず | 営乗 | B | 62,500 | ||
室蘭運輸支局 | 室蘭 | 区分せず | 営乗 | B | 62,500 | ||
旭川運輸支局 | 旭川 | 区分せず | 営乗 | B | 62,500 | ||
帯広運輸支局 | 帯広 | 区分せず | 営乗 | B | 62,500 | ||
釧路運輸支局 | 釧路 | 区分せず | 営乗 | B | 62,500 | ||
北見運輸支局 | 北見 | 区分せず | 営乗 | B | 62,500 | ||
札幌市 | 札幌市 | 区分せず | 営乗 | A | 78,100 | ||
東京都 (除特別区) | 東京都 | 区分せず | 営乗 | B | 62,500 | ||
(除武蔵野市/三鷹市のハイヤー) | |||||||
武蔵野市/三鷹市 | ハイヤー | 営乗(ハイヤー) | C | 48,060 | |||
東京都特別区 | 東京都特別区 | ハイヤー | 営乗(ハイヤー) | C | 48,060 | ||
タクシー | 営乗(タクシー) | A | 78,100 | ||||
神奈川県 (除横浜市/川崎市) | 神奈川県 | 区分せず | 営乗 | B | 62,500 | ||
横浜市 | 横浜市 | ハイヤー | 営乗(ハイヤー) | C | 48,060 | ||
タクシー | 営乗(タクシー) | A | 78,100 | ||||
川崎市 | 川崎市 | ハイヤー | 営乗(ハイヤー) | C | 48,060 | ||
タクシー | 営乗(タクシー) | A | 78,100 | ||||
愛知県 (除名古屋市) | 愛知県 | 区分せず | 営乗 | B | 62,500 | ||
名古屋市 | 名古屋市 | ハイヤー | 営乗(ハイヤー) | C | 48,060 | ||
タクシー | 営乗(タクシー) | A | 78,100 | ||||
京都市 (除京都市) | 京都府 | 区分せず | 営乗 | B | 62,500 | ||
京都市 | 京都市 | ハイヤー | 営乗(ハイヤー) | C | 48,060 | ||
タクシー | 営乗(タクシー) | A | 78,100 | ||||
大阪府 (除大阪市) | 大阪府 | 区分せず | 営乗 | B | 62,500 | ||
(除大阪市域のハイヤー) | |||||||
大阪府 | 大阪市域 | ハイヤー | 営乗(ハイヤー) | C | 48,060 | ||
大阪市 | 大阪市 | タクシー | 営乗(タクシー) | A | 78,100 | ||
兵庫県 (除神戸市) | 兵庫県 | 区分せず | 営乗 | B | 62,500 | ||
(除神戸市域のハイヤー) | |||||||
兵庫県 | 神戸市域 | ハイヤー | 営乗(ハイヤー) | C | 48,060 | ||
神戸市 | 神戸市 | タクシー | 営乗(タクシー) | A | 78,100 | ||
福島県 (除北九州市/福岡市) | 福岡県 | 区分せず | 営乗 | B | 62,500 | ||
北九州市 | 北九州市 | 区分せず | 営乗 | A | 78,100 | ||
福岡市 | 福岡市 | 区分せず | 営乗 | A | 78,100 | ||
上記以外の県 | 〇〇県 | 区分せず | 営乗 | B | 62,500 |
※❶ 営業用乗用自動車A/B/C/Dの自動車の種別は下のとおり
営業用乗用自動車の車種欄においてA、B、CおよびDは、それぞれ次の区分による車種を表わすものとする。
ただし、離島(24頁参照)を使用の本拠とする営業用乗用自動車は、離島の保険料表を適用する。
A……東京都の特別区、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市および川崎市に使用の本拠を有するタクシーならびに札幌市、北九州市および福圃市に使用の本拠を有する営業用乗用自動車(個人タクシーを除く)
B……札幌運輸支局(札幌市を除く)、函館運輸支局、室蘭運輸支局、帯広
運輸支局、釧路運輸支局、北見連輸支局、旭川連輸支局、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(特別区のタクシーならびに特別区、武蔵野市および三鷹市
のハイヤーを除く)、神奈川県(横浜市のタクシーおよびハイヤー、川崎市のタクシーおよびハイヤーを除く)、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県
(名古屋市のタクシーおよびハイヤーを除く)、三重県、滋賀県、京都府(京都市のタクシーおよびハイヤーを除く)、大阪府(大阪市のタクシー、大阪市域のハイヤーを除く)、兵庫県(神戸市のタクシー、神戸市域のハ
イヤーを除く)、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県(北九州市、福岡市を除く)、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県および鹿児島県に使用の
本拠を有する営業用乗用自動車(個人タク シーを除く)
C……東京都の特別区、武蔵野市、三鷹市、大阪市域、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市域および川崎市に使用の本拠を有するハイヤー
D……個人タクシー
(注) 車種区分の表中、大阪市域とは、大阪市、堺市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、和泉市、箕面市、柏原市(大和川以北の区域に限る)、門真市、摂津市、高石市、東大阪市、三島郡島本町および泉北郡忠岡町をいい、神戸市域とは、神戸市、尼崎市、明石市(瀬戸川以東の区域に限る)、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市および川辺郡をいう。
本土離島用 自賠責保険料
車種/期間 | 12ヵ月(1年) | 24ヵ月(2年) | 36ヵ月(3年) | 48ヵ月(4年) | 60ヵ月(5年) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗合自動車および けん引旅客自動車 | 営業用 | 12,320 | ||||||
自家用 | 11,530 | |||||||
営業用乗用自家用車 | 個人タクシーを除く | 15,860 | ||||||
個人タクシー | 15,860 | |||||||
自家用乗用自動車 | 6,450 | 7,660 | 8,850 | |||||
普通貨物自動車および けん引普通貨物自動車 | 営業用 | 最大積載量 2トン以上 | 11,810 | 18,290 | ||||
最大積載量 2トン以下 | 10,380 | 15,450 | ||||||
自家用 | 最大積載量 2トン以上 | 11,810 | 18,290 | |||||
最大積載量 2トン以下 | 10,380 | 15,450 | ||||||
小型貨物自動車および けん引小型貨物自動車 | 営業用 | 7,420 | 9,580 | |||||
自家用 | 7,390 | 9,530 | ||||||
小型二輪自動車 | 5,830 | 6,440 | 7,030 | |||||
軽自動車 | 検査対象車 | 6,230 | 7,220 | 8,190 | ||||
検査対象外車 | 5,580 | 5,920 | 6,250 | 6,580 | 6,900 | |||
原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | 5,410 | 5,590 | 5,760 | 5,930 | 6,100 | ||
特定小型原動機付自転車 | 5,400 | 5,560 | 5,720 | 5,890 | 6,040 | |||
大型特殊自動車および小型特殊自動車 | 5,390 | 5,560 | ||||||
緊急自動車 | 5,410 | 5,600 | 5,790 | |||||
商品自動車 | 三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | 5,470 | 5,730 | 5,980 | 6,230 | 6,480 | ||
小型二輪自動車 | 5,450 | 5,680 | 5,900 | 6,130 | 6,350 | |||
軽自動車 | 検査対象車 | 5,450 | 5,680 | 5,900 | 6,130 | 6,350 | ||
検査対象外車 | 5,470 | 5,700 | 5,920 | 6,150 | 6,370 | |||
特種用途自動車 | 霊きゅう自動車 | 5,330 | 5,450 | |||||
教習用自動車 | 5,330 | 5,450 | ||||||
その他 | 三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | 5,950 | 6,670 | |||||
小型二輪自動車 | 5,370 | 5,530 | 5,680 | |||||
軽自動車 | 検査対象車 | 5,370 | 5,530 | |||||
検査対象外車 | 5,350 | 5,470 | 5,590 | 5,700 | 5,820 | |||
被けん引自動車(被けん引軽自動車を除く) | 5,320 | 5,430 | ||||||
被けん引軽自動車 | 検査対象車 | 5,320 | 5,430 | |||||
検査対象外車 | 5,340 | 5,450 | 5,560 | 5,660 | 5,770 |
沖縄本島用 自賠責保険料
※使用の本拠地が沖縄の離島の場合の保険料は、別に定めるところによるものとなります。
車種/期間 | 12ヵ月(1年) | 24ヵ月(2年) | 36ヵ月(3年) | 48ヵ月(4年) | 60ヵ月(5年) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乗合自動車および けん引旅客自動車 | 営業用 | 23,470 | ||||||
自家用 | 11,530 | |||||||
営業用乗用自家用車 | 個人タクシーを除く | 44,790 | ||||||
個人タクシー | 32,960 | |||||||
自家用乗用自動車 | 7,610 | 9,960 | ||||||
普通貨物自動車および けん引普通貨物自動車 | 営業用 | 最大積載量 2トン以上 | 10,170 | 15,030 | ||||
最大積載量 2トン以下 | 10,170 | 15,030 | ||||||
自家用 | 最大積載量 2トン以上 | 10,170 | 15,030 | |||||
最大積載量 2トン以下 | 10,170 | 15,030 | ||||||
小型貨物自動車および けん引小型貨物自動車 | 営業用 | 8,220 | 11,170 | |||||
自家用 | 8,190 | 11,120 | ||||||
小型二輪自動車 | 5,390 | 5,560 | 5,730 | |||||
軽自動車 | 検査対象車 | 7,610 | 9,960 | 12,260 | ||||
検査対象外車 | 5,420 | 5,610 | 5,790 | 5,970 | 6,150 | |||
原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | 5,410 | 5,590 | 5,760 | 5,930 | 6,100 | ||
特定小型原動機付自転車 | 5,400 | 5,560 | 5,720 | 5,890 | 6,040 | |||
大型特殊自動車および小型特殊自動車 | 5,790 | 6,360 | ||||||
緊急自動車 | 6,300 | 7,360 | 8,400 | |||||
商品自動車 | 三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | 6,370 | 7,500 | 8,620 | 9,710 | 10,780 | ||
小型二輪自動車 | 5,390 | 5,560 | 5,730 | 5,900 | 6,070 | |||
軽自動車 | 検査対象車 | 5,450 | 5,680 | 5,900 | 6,130 | 6,350 | ||
検査対象外車 | 5,420 | 5,610 | 5,790 | 5,970 | 6,150 | |||
特種用途自動車 | 霊きゅう自動車 | 6,090 | 6,940 | |||||
教習用自動車 | 6,090 | 6,940 | ||||||
その他 | 三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | 7,450 | 9,630 | |||||
小型二輪自動車 | 7,140 | 9,020 | 10,870 | |||||
軽自動車 | 検査対象車 | 7,140 | 9,020 | |||||
検査対象外車 | 7,160 | 9,040 | 10,890 | 12,700 | 14,480 | |||
被けん引自動車(被けん引軽自動車を除く) | 5,320 | 5,430 | ||||||
被けん引軽自動車 | 検査対象車 | 5,320 | 5,430 | |||||
検査対象外車 | 5,340 | 5,450 | 5,560 | 5,660 | 5,770 |
車種区分
登録番号および車両番号の分類番号の表記は下記のとおりとする
分類番号 | 表記 | |
---|---|---|
100~199,10A~19Z,1A0~1Z9,1AA~1ZZ | 100~1ZZ | |
200~299,20A~29Z,2A0~2Z9,2AA~2ZZ | 200~2ZZ | |
300~399,30A~39Z,3A0~3Z9,3AA~3ZZ | 300~3ZZ | |
400~499,40A~49Z,4A0~4Z9,4AA~4ZZ | 400~4ZZ | |
500~599,50A~59Z,5A0~5Z9,5AA~5ZZ | 500~5ZZ | |
600~699,60A~69Z,6A0~6Z9,6AA~6ZZ | 600~6ZZ | |
700~799,70A~79Z,7A0~7Z9,7AA~7ZZ | 700~7ZZ | |
800~899,80A~89Z,8A0~8Z9,8AA~8ZZ | 800~8ZZ | |
900~999,90A~99Z,9A0~9Z9,9AA~9ZZ | 900~9ZZ | |
000~099,00A~09Z,0A0~0Z9,0AA~0ZZ | 000~0ZZ |
車種 | 分類番号 | 大きさ | 大きさ | 備考 | |||||||
総排気量 | 長さ | 幅 | 高さ | ||||||||
乗合自動車および けん引旅客自動車 | 2,20~29,200~2zz 5,50~59,500~5zz 7,70~79,700~7zzz | 600c.c.をこえるもの | 3.40mをこえるもの | 1.48mを超えるもの | 乗車定員11名以上のもの。ただし、分類番号8,80~89,800~8ZZの場合がある。 | ||||||
営業用乗用自動車 | 3,30~39,300,3ZZ 5,50~595,00~5ZZ 7,70~79,700~7ZZ | 600c.c.をこえるもの | 3.40mをこえるもの | 1.48mをこえるもの | 乗車定員10名以下のもの。ただし、分類番号8,80~89,800~8ZZの場合がある。 | ||||||
自家用乗用自動車 | |||||||||||
普通貨物自動車および けん引普通貨物自動車 | 2トン超 | 1,10~19,100~1ZZ | 2,000c.c.をこえるもの | 4.70mこえるもの | 1.70mをこえるもの | 2.00mをこえるもの | 分類番号8,80~89,800~8ZZの場合がある | ||||
2トン以下 | |||||||||||
小型貨物自動車および けん引小型貨物自動車 | 4,40~49,400~4ZZ 6,60~69,600~6ZZ | 660c.c.をこえ 2,000c.c.以下のもの | 3.40mをこえ 4.70m以下のもの | 1.48をこえ 1.70以下のもの | 2.00mをこえるもの | 分類番号8,80~89,800~8ZZの場合がある | |||||
小型二輪自動車 | 250c.c.をこえるもの (側車付二輪を含む) | 2.50mをこえるもの | 1.30mをこえるもの | 2.00mをこえるもの | |||||||
軽自動車 | 検査対象車 | 3,33,40~49,400~4ZZ,50~59,500~ 5ZZ,6,61,66,600~6ZZ,7007ZZ,8,81,88 | 600c.c.以下のもの | 3.40m以下のもの | 1.48m以下のもの | 2.00m以下のもの | 分類番号8,80~89,800~8ZZの場合がある | ||||
検査対象外車 | (1,2,0,00) | 二輪125c.c.をこえ250c.c.以下のもの (50c.c.をこえ250c.c.以下のものの側車付二輪を含む) | 2.50m以下のもの | 1.30m以下のもの | スノーモビルの大きさは検査対象軽自動車に同じ | ||||||
原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | 三輪以上(側車二輪を含む) 50c.c.以下のもの | 定格出力0.60kw以下のもの | ||||||||
二輪 125c.c.以下のもの | 定格出力1.00kw以下のもの | ||||||||||
特定小型原動機付自転車 | (電動機に限る) | 1.90m以下のもの | 0.60m以下のもの | ||||||||
大型特殊自動車および 小型特殊自動車 | 大型 | 9,90~99,900~9ZZ 0,00~09,000~0ZZ | 4.70mをこえるもの | 1.70mをこえるもの | 2.80mをこえるもの | 農耕作業用特殊自動車の場合は最高速度が毎時35km以上のもの | |||||
小型 | 4.70m以下のもの | 1.70m以下のもの | 2.80m以下のもの | 最高速度が毎時15km以下のもの(農耕作業用特殊自動車を除く) | |||||||
緊急自動車 | 8,80~89,800~8ZZ (80~89,800~8ZZ,0,00) | ||||||||||
商品自動車 | 三輪以上の自動車(軽自動車を除く) | 600c.c.こえるもの | 3.40mをこえるもの | 1..48mをこえるもの | |||||||
小型二輪自動車 | 小型二輪に同じ | 小型二輪に同じ | 臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標を付けるもの | ||||||||
軽自動車 | 検査対象車 | 軽に同じ | 軽に同じ | ||||||||
県者対象外車 | 臨時運転番号標を付けるもの | ||||||||||
特殊用途自動車 | 霊柩自動車 | 8,80~89,800~8ZZ (80~89,800~8ZZ,0,00) | |||||||||
教習用自動車 | 8,80~89800~8ZZ | ||||||||||
その他 | 三輪以上の自動車 (軽自動車を除く) | 600c.c.をこえるもの | 3.40mをこえるもの | 1.48mをこえるもの | |||||||
小型二輪自動車 | 小型二輪に同じ | 小型二輪に同じ | |||||||||
軽自動車 | 検査対象車 | (80~89,800~8ZZ,0,00) | 軽に同じ | 軽に同じ | |||||||
検査対象外車 | (1,2,0,00) | ||||||||||
被けん引自動車 | 全車種(除被けん引軽自動車) | 3.40mをこえるもの | 1.48mをこえるもの | 原動機を備えていない被けん引専用のもの | |||||||
被けん引軽自動車 | 検査対象車 | 3,33,40~49,400~4ZZ 600~6ZZ,80~89,800~8ZZ | 3.40mをこえるもの | 1.48mをこえるもの | 原動機を備えていない被けん引専用のもの | ||||||
検査対象外車 | (1,2,0,00,3,33) | 軽に同じ | 二輪の軽自動車および小型特殊自動車にけん引されるものに限る |
(注)
1. 平成2年1月1日から平成10年9月30日までに製作された軽自動車(検査対象車)の規格は、長さの欄「3. 40m以下のもの」を「3. 30m以下のもの」に、幅の欄を「I.48m以下のもの」を「I.40m以下のもの」に改める
なお、軽自動車以外の車種についても、長さの欄「3. 40m以下のもの」とあるものは「3. 30m以下のもの」に、幅の欄を「l.48m以下のもの」とあるものは「l.40m以下のもの」にそれぞれ改める。
分類番号欄中()表示は車両番号の分類番号を慈味する。
のもの」を「3. 30m以下のもの」に、幅の欄を「I.48m以下のもの」を「I.40m以下のもの」に改める
幅の欄を「l.48m以下のもの」とあるものは「l.40m以下のもの」にそれぞれ改める。
2.大きさ(総排気品、長さ、幅、高さ)の欄で、「00をこえるもの」とあるのは、総排気砧、長さ、幅、高さのうちいずれか1つでもこえた場合に当該車種区分に該当するという意味である。
3.総排気屈についてはデイーゼル・エンジンを除く内燃機関を原動機とする自動車にのみ基準として適用する。
4.分類番号欄中( )表示は車両番号の分類を意味する。
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