車の自賠責保険の保険料は、車種や保険期間によって異なります。

自賠責保険の保険料は、どの保険会社や代理店でも同じです。自賠責保険の契約内容を確認したい場合は、自賠責保険証明書を確認しましょう。

自賠責保険が切れた車で公道を走行すると、1年以下の懲役、50万円以下の罰金が科されます。

本土用 自賠責保険料本土離島用 自賠責保険料沖縄本島用 自賠責保険料

営業用乗用自動車保険料

営業用乗用車、使用の本拠地および自動車の種別

※❶ 営業用乗用自動車A/B/C/Dの自動車の種別は下のとおり


営業用乗用自動車の車種欄においてA、B、CおよびDは、それぞれ次の区分による車種を表わすものとする。
ただし、離島(24頁参照)を使用の本拠とする営業用乗用自動車は、離島の保険料表を適用する。

A……東京都の特別区、大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市および川崎市に使用の本拠を有するタクシーならびに札幌市、北九州市および福圃市に使用の本拠を有する営業用乗用自動車(個人タクシーを除く)

B……札幌運輸支局(札幌市を除く)、函館運輸支局、室蘭運輸支局、帯広
運輸支局、釧路運輸支局、北見連輸支局、旭川連輸支局、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(特別区のタクシーならびに特別区、武蔵野市および三鷹市
のハイヤーを除く)、神奈川県(横浜市のタクシーおよびハイヤー、川崎市のタクシーおよびハイヤーを除く)、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県
(名古屋市のタクシーおよびハイヤーを除く)、三重県、滋賀県、京都府(京都市のタクシーおよびハイヤーを除く)、大阪府(大阪市のタクシー、大阪市域のハイヤーを除く)、兵庫県(神戸市のタクシー、神戸市域のハ
イヤーを除く)、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県(北九州市、福岡市を除く)、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県および鹿児島県に使用の
本拠を有する営業用乗用自動車(個人タク シーを除く)

C……東京都の特別区、武蔵野市、三鷹市、大阪市域、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市域および川崎市に使用の本拠を有するハイヤー

D……個人タクシー


(注) 車種区分の表中、大阪市域とは、大阪市、堺市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、和泉市、箕面市、柏原市(大和川以北の区域に限る)、門真市、摂津市、高石市、東大阪市、三島郡島本町および泉北郡忠岡町をいい、神戸市域とは、神戸市、尼崎市、明石市(瀬戸川以東の区域に限る)、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市および川辺郡をいう。

※使用の本拠地が沖縄の離島の場合の保険料は、別に定めるところによるものとなります。

登録番号および車両番号の分類番号の表記は下記のとおりとする

(注)
1. 平成2年1月1日から平成10年9月30日までに製作された軽自動車(検査対象車)の規格は、長さの欄「3. 40m以下のもの」を「3. 30m以下のもの」に、幅の欄を「I.48m以下のもの」を「I.40m以下のもの」に改める
なお、軽自動車以外の車種についても、長さの欄「3. 40m以下のもの」とあるものは「3. 30m以下のもの」に、幅の欄を「l.48m以下のもの」とあるものは「l.40m以下のもの」にそれぞれ改める。

分類番号欄中()表示は車両番号の分類番号を慈味する。
のもの」を「3. 30m以下のもの」に、幅の欄を「I.48m以下のもの」を「I.40m以下のもの」に改める
幅の欄を「l.48m以下のもの」とあるものは「l.40m以下のもの」にそれぞれ改める。

2.大きさ(総排気品、長さ、幅、高さ)の欄で、「00をこえるもの」とあるのは、総排気砧、長さ、幅、高さのうちいずれか1つでもこえた場合に当該車種区分に該当するという意味である。

3.総排気屈についてはデイーゼル・エンジンを除く内燃機関を原動機とする自動車にのみ基準として適用する。

4.分類番号欄中( )表示は車両番号の分類を意味する。