自賠責保険の還付はできる?廃車・事故・解約時の保険料返還の条件とは
車を廃車にしたり、使わなくなったとき、「まだ残っている自賠責保険料って返ってくるの?」と疑問に思ったことはありませんか?この記事では、自賠責保険の解約・還付の条件や手続き方法を、ケース別にわかりやすく解説します。
自賠責保険の解約・還付の基本ルール
自賠責保険は、契約期間中でも特定の条件を満たせば解約でき、未経過分の保険料が還付されます。主に以下のようなケースが対象です:
- 永久抹消登録(廃車)
- 他人への譲渡(名義変更)
- ナンバー返納(軽自動車など)
- 保険期間前に使用中止
ただし、車検切れや一時抹消の状態では還付は受けられないのが一般的です。
廃車時(永久抹消)の還付の流れ
陸運局で「永久抹消登録」を行い、その後保険会社に申請します。必要書類は以下の通り:
- 自賠責保険証明書
- 永久抹消登録の証明書
- 印鑑・本人確認書類
- 還付金振込口座情報
返還額は「日割り計算」ではなく、月単位の未経過期間に応じて計算されます。
事故による全損でも返金可能?
事故で車が修復不可能な状態になった場合、「使用不能証明書」や廃車証明などを取得できれば、還付対象となります。ただし、事故証明書など追加書類が求められることもあります。
ナンバー返納での短期保険返還は?
原付や軽自動車などでは、市役所にナンバープレートを返納することで、還付対象となる場合があります。この場合、登録事項等証明書が必要になります。
まとめ
自賠責保険の還付は、自ら申請しないと受けられません。廃車や譲渡時には必ず保険の状況を確認し、必要書類をそろえて還付を受けましょう。
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※こちらの記事は、自賠責保険(乗用車・普通バイク・大型バイク・トラック)に関する一般的な情報や背景について記載したもので、最新の契約内容や具体的な保険プランに関する詳細とは異なる場合があります。本サイト内には保険申し込みページもございますので、保険に関する具体的な内容については、取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず重要事項説明書や各保険のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。