自賠責保険と「走行しない車両」:登録抹消・未使用車の保険義務とは?

車に乗っていない期間でも、自賠責保険の加入義務があるのか疑問に思ったことはありませんか?この記事では、一時抹消登録された車両や未使用の登録済車両、仮ナンバーを使った一時的な移動など、通常とは異なる状況における自賠責保険の必要性を解説します。

一時抹消登録とは何か?

車を長期間使用しない場合、陸運局で「一時抹消登録」を行うことで、車検や自動車税の負担を回避できます。一時抹消は車両の登録を一時的に止める手続きであり、再登録することで再び公道走行が可能になります。一方、「永久抹消」は車を解体・廃車にする最終的な登録抹消を意味します。

自賠責保険はいつ必要か?

原則として、自賠責保険は「公道を走るとき」に必要です。一時抹消登録中はナンバープレートも返納しているため、保険の義務はありません。しかし、仮ナンバーを取得して一時的に車を動かす場合には、その期間に対する自賠責保険への加入が必須です。

登録未使用車はどうなる?

販売店などで「登録済未使用車」として販売されている車両は、ナンバー取得済であっても走行歴がありません。この場合でも、自賠責保険は登録のタイミングで加入していることが多く、未使用期間中に保険が切れる可能性もあります。個人が購入後すぐに乗らない場合、保険期間や開始日を意識することが大切です。

仮ナンバー取得時の自賠責の加入手順

仮ナンバーは市区町村の役所で取得します。その際には、自賠責保険の証明書を提示しなければならず、未加入では仮ナンバーが発行されません。期間は最大5日間程度で、その間のみ有効な短期の自賠責保険に加入する必要があります。

まとめ

「乗らない=保険不要」ではありません。登録状況や一時移動などの条件に応じて、自賠責保険の加入義務が発生する場合があります。保険期間や登録状態を常に把握し、無保険状態を避けることが重要です。